【基礎知識】税金の配偶者控除

こんにちはYTAです。

税金には配偶者控除があるってみなさんは知っていますか?

サラリーマンの方は年末に源泉徴収票を記入すると思いますが配偶者の欄があることに気づいたりしてませんか?独身の方は記載がしないのでわからないかもしれませんが、結婚されている方は配偶者欄に記載しますよね。

これが所得税の所得控除に含まれる配偶者控除です。

しかし、配偶者控除はこれだけではないんです。色々なところで配偶者控除は登場します。

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【基礎知識】税金の配偶者控除について解説

配偶者って税金で優遇を受ける機会が多いんですよね。

では、もう少し配偶者控除について深掘りして紹介していきたいと思います。

【基礎知識】税金の配偶者控除

まずは、配偶者控除に入る前に所得控除に含まれると先ほど紹介しましたので少し解説します。

配偶者控除とは所得控除の中の1種類です。所得控除には14種類の控除があります。

所得税の所得控除

14種類の所得控除を紹介しますが、今回は配偶者控除についてのみ解説します。

  • 基礎控除
  • 扶養控除
  • 配偶者控除
  • 配偶者特別控除
  • 勤労学生控除
  • 障害者控除
  • 寡婦(寡夫)控除
  • 社会保険料控除
  • 地震保険料控除
  • 小規模企業共済掛金控除
  • 医療費控除
  • 雑損控除
  • 寄付金控除

14種類となります。基礎控除から寡婦(寡夫)控除までが人に対する控除です。人に対するもの以外の方が聞いたことがある人も多いかもしれませんね。

配偶者控除

配偶者は当然ですが配偶者のみに適用できる控除です。

しかし、全ての配偶者が控除を受けられる訳ではありません。配偶者控除が認められるには要件を満たしていないと控除が受けられません。

配偶者控除の適用要件

  • 納税者本人と生計が同一となる配偶者
  • 配偶者の合計所得が38万円以下
  • 納税者の合計所得が1,000万円以下

この3要件を満たせば配偶者控除が適用できます。

順番に解説します。

納税者本人と生計が同一となる配偶者

これは仕事をしている人が夫でも妻でも構わないですが、一緒の財布で生活しているということです。つまり、夫婦それぞれ稼ぎが有って一緒に住んではいるが生活費が完全に別ではダメということです。

中々そんなケースはないと思いますが同一生計でないと認められません。そして、法律上で婚姻している夫婦でなければ認められません。つまり、内縁関係ではダメなんですね。

配偶者の合計所得金額が38万円以下

一般的な家庭ですと夫が仕事に行き、奥さんは常に家にいるのではなく日中はパートに出ることってありますよね。

おそらく、パートの給料を生活の足しにしたり、自分のお小遣いのために平日は働きに出るのでしょう。

そのときに、103万の壁とか聞いたことありませんか?「103万を超えそうだから今月はパートを調整しないと」なんて奥さんが言ってたりしますよね。

年収ベースで計算すると103万円を超えてしまうと配偶者控除が適用できません。合計所得金額とは年収ではないので38万円以下となっています。

納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

合計所得金額が1,000万円以上ある人は控除とか受ける必要ないでしょってことです。

年収ベースですと1,220万円以上です。

お金がたくさんあるんだから払いなさいということです。

控除額について

配偶者控除の控除額について解説します。

配偶者の控除額は最高38万円です(老人控除対象配偶者を除く)。

これも合計所得に応じて金額が違います。

配偶者控除額

納税者の合計所得金額 控除額
900万円以下 38万円
901万円~950万円以下 26万円
951万円~1000万円以下 13万円

金額が少なくなるのも先ほどの1,000万円以上は控除対象外であるという考え方と同じですね。

払えるお金がある人は控除額も減額されてしまうんですね。

ちなみに、所得額900万円でも年収1,120万円なので控除額38万円のカテゴリーに入る方は多いと思います。

配偶者特別控除

所得控除の14種類の中に配偶者控除とは別に配偶者特別控除という控除があったのわかりましたか?

特別がついていますがどちらも配偶者控除ですよね。これについて説明しますね。

配偶者特別控除は配偶者控除の対象にならなかった配偶者のための制度です。

これにも一定の要件を満たす必要がありますが、要件を満たせば配偶者控除が多少でなくても特別控除の対象になれば控除が適用されます。

配偶者特別控除適用要件

  • 納税者本人と同一生計の配偶者
  • 配偶者の合計所得が39万円~123万円以下
  • 納税者の合計所得が1,000万円以下

基本的には配偶者控除と同じですよね。2番目だけが違うだけです。

なので、内縁関係はだめですしお金を持っている人はこちらも対象外です。

配偶者特別控除の控除額 (令和2年以降)

出典:国税庁ホームページ (https://www.nta.go.jp/)

「配偶者特別控除の控除額(令和2年以降)」(国税庁)筆者作成(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm)

贈与税の配偶者控除

配偶者控除は贈与税にも特例制度として用意されています。

贈与税配偶者控除の要件

  • 婚姻期間が20年以上
  • 居住用不動産の贈与もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与
  • 贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいる。そして引き続き住み続ける見込みがある
  • 以前に一度も同じ配偶者から贈与を受けていない

以上の要件を満たすと基礎控除の110万円と合わせて2,110万円までの控除が認められます。

婚姻期間が20年以上

20年以上の婚姻期間がないと配偶者控除が適用できません。1年未満は切り捨てになります。

婚姻届を役所に提出してから20年間経過していないとダメですから、いつなのかしっかり覚えていないと困りますね。

仮に、結婚式をしてから婚姻届を提出していたとします。結婚式の日は覚えていても婚姻届の提出日がわからずで配偶者控除を適用しようとしたら婚姻期間が19年11ヶ月だったなんてことがないようにすることが必要ですね。

1年未満は四捨五入でなく切り捨てですから19年となってしまいます。

居住用不動産の贈与もしくは居住用不動産を取得するための金銭の贈与

これについてはそのままの意味なので説明は特に必要ないかと思います。住むための家か家の取得に関わる金銭の贈与でないと特例が適用されません。

贈与を受けた年の翌年3月15日までに住んでいる。そして引き続き住み続ける見込みがある。

こちらもそのままですね。ポイントとしては住んでいるだけでなく今後も引き続き住む見込みがなければなりません。

贈与を受けて違う場所に引っ越すなどはダメということになります。

以前に一度も同じ配偶者から贈与を受けていない。

同じ配偶者から特例使用での贈与は1度しかできません。

なので、別の配偶者では可能ということになりますね。しかし、20年以上の婚姻期間が必要なのでかなり厳しいですよね。

配偶者のための制度

配偶者控除について紹介してきましたが、配偶者控除という名前ではないんですが配偶者が優遇される税金減額制度があります。

配偶者の税額軽減

配偶者の税額軽減は相続税の税額控除で登場します。

この控除を受けることに贈与税の配偶者控除のような婚姻期間の制限はありません。

ただし、法律上の婚姻関係があるものに限られるため内縁関係には適用できません。これは贈与税と同じですね。

配偶者の税額軽減

  • ①配偶者の法定相続分相当額(最低1億6,000万円)
  • ②配偶者の相続税の課税価格
  • 相続税の総額×①と②のどちらか少ない金額/それぞれの課税価格の合計

これを適用することにより配偶者の相続税はかなり優遇されます。配偶者に関してはもちろん相続する金額によってですが相続税が0円になるケースがけっこうあると思います。

配偶者は税金の控除の適用場面が多い

今回はこれぐらいにしたいと思います。

配偶者はいろんな場面で税金の控除が受けられますよね。

婚姻関係にあって生活を一緒にしていれば所得控除のように配偶者を養っているため納税者の負担軽減ができましたね。

贈与税では住宅に限ってですが基礎控除を含めて2,110万円まで贈与が可能となります。

そして、相続財産は残された配偶者にとっては今後必要になるであろう生活資金ですよね。そういった面を相続税の配偶者税額軽減は優遇してくれる制度となっています。

税金を払うと一言で言ってしまえば「高い」や「払いたくない」というイメージがありますよね。

ですが、配偶者控除など課税されない部分が意外にもあるんです。

ですから、実際に払っている税金は控除を受けた後の金額なんですよね。

これがなかったらもっと高いと思うとゾッとしますね。

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サラリーマン時代から資格の勉強を始めてサラリーマンを辞めて行政書士・日本FP協会認定AFP・投資診断士をやっています!投資・人生設計・資格・子育て中の30代男性のライフスタイルの情報を発信しています。