こんにちはYTAです。
みなさんは保険証持っていますか?
この質問をして保険証を持っていない方はいないはずですよね。持っていなかったら体調が悪くても病院受診できませんよね。
では、国民健康保険に加入しているはどうでしょうか?保険証に国民健康保険と書かれている人が該当します。健康保険と書かれている人の方が多いのではないでしょうか。
企業に勤めている方は健康保険に加入しています。なので、国民健康保険に加入している方はフリーランスや自営業者もしくは未就業者などで市区町村に住所を持っている人が加入することができる保険となっています。
未就業でも被保険者が健康保険に加入している家族は健康保険に加入しています。反対に被保険者が国民健康保険に加入していれば家族も国民健康保険となります。
記事のテーマ
【基礎知識】国民健康保険と国民健康保険料の計算を解説 |
企業に勤めている方は健康保険だから関係ないって思うかもしれません。でも、今後独立したりすれば国民健康保険になる可能性だってあります。
基礎知識として知っておくのもありじゃないですか。
目次
【基礎知識】国民健康保険と国民健康保険料の計算

国民皆保険
保険証を日本国民(在留期間3ヶ月を超える外国人も対象となります)で市区町村に住所がある人であれば全ての人が持っていると思います。保険証を持っていることによって、病気や怪我をしてもすぐに病院に受診ができますよね。
これは、国民が何らかの医療保険制度に加入する仕組みがあるからです。この仕組みが国民皆保険です。
日本国民は医療保険制度に加入しているため、病院で受診した医療費の自己負担が減りますよね。
病院で自己負担して支払っているのは一般的には医療費の3割部分だけなんです。
国民健康保険の加入者
繰り返しとなりますが国民健康保険とはフリーランスや自営業者、未就業者などが加入できる都道府県と市町村が運営する公的医療保険制度です。市区町村に住所があれば全ての人を加入対象として強制加入となっています(生活保護を受ける世帯など除く)。
例外として、国民健康保険事業に支障がない場合には、一部の業種によっては300人以上の人で組織する国民健康保険組合の設立が認められています。専門性の高い職種が多いですが組合の設立がされていれば加入することができます。
一部の業種
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例として5業種のみあげました。
国民健康保険と健康保険の違い
国民健康保険と健康保険の違いですが、医療費の一部負担金など基本的な部分は同じです。大きく違う点が2点あります。1つ目は、保険の扱いが業務内外を問わず保険給付がなされます。健康保険の場合は業務内に関しては労災保険の対象となります。2つ目は、国民健康保険には傷病手当金や出産手当金のような手当金が支給されません。健康保険では傷病手当金、出産手当金のどちらも給付を受けることができます。
病気や出産は数日程度入院が必要になったりしますよね。そんなときも国民健康保険だと手当金は支給されないんです。
給付内容です。
国民健康保険 | 健康保険 |
療養の給付 | 療養の給付(労災給付の対象外のみ) |
療養費 | 療養費 |
高額療養費 | 高額療養費 |
入院時生活療養費 | 入院時生活療養費 |
出産育児一時金 | 出産育児一時金 |
ー | 出産手当金 |
ー | 傷病手当金 |
埋葬料 | 埋葬料 |
葬祭費 | 葬祭費 |
疾病の給付内容については一部記載です。
国民健康保険には「扶養」概念がない

国民健康保険には「扶養」という概念は存在しません。
例えば、夫が世帯主であり自営業で仕事をしています。奥さんが専業主婦であり子どもがいるような家庭を想像してください。奥さんと子どもは無収入です。
この場合、奥さんと子どもにも健康保険の負担が必要となります。
健康保険は世帯主である夫が支払うことになりますので、奥さんと子どもの3人分の支払いをすることになります。
夫婦共働きの場合は考えても良いかも…
夫婦共働きの世帯では世帯主である夫が自営業で妻が会社員なんてことありますよね。
このようなケースにあてはまる方って珍しいですかね。というのも、このケースにあてはまるのが私なんです。
数年前なんですが、役所に子どもの出生届と同時に国民健康保険の加入を申請しに行ったんです。そのときに窓口の担当の方に「国民健康保険に加入で良いですか?」と問われました。窓口の方は私が先ほど説明したとおりですが、「国民健康保険には扶養概念がないのでお子さんも保険料が発生してしまいます。」と伝えられました。
そして、「奥様が会社員で健康保険に加入しているのであれば健康保険に扶養として加入すれば費用はかからないですがどうしますか?」と提案を受けました。
結果的には国民健康保険に加入しており保険料を払っています。でも、失敗したと思っています。
だって、わざわざ保険料を払って国民健康保険に加入する必要ないですよね。無料で加入できるなら健康保険に加入する方が良いと思います。
ただし、役所はどちらを選んでも大丈夫らしいですが、健康保険に加入できるかは勤め先の判断によると思います。
私の場合は、妻の勤め先が難色を示したので後々の変更はできませんでした。
保険料を支払うのは基本的に世帯主と説明したと思います。そして、年収が高い方の保険に加入するべきであるという見解でした。
この見解は、あくまでも勤め先独自の判断です。勤め先が柔軟な判断で対応してもらえれば健康保険に加入することは可能だと思います。
しかし、健康保険の加入を検討するのであれば最初から健康保険で申請しましょう。最初からであれば加入できる可能性が高いと思います。もし、途中で変更となると勤め先も「何で変えるの?」って疑問を持ちますよね。
疑問が出てしまうと、変更する明確な根拠がないと勤め先も変更を認めにくいですよね。
国民健康保険の保険料の計算

保険料の計算については市区町村で計算方法に違いがあります。紹介する計算による金額はあくまでも参考となります。
詳しい金額についてはお住まいの市区町村にて確認してください。およその金額が知りたい方は計算方法を使って計算してみてください。
計算方法
参考として東京都新宿区での計算例となります。
国民健康保険料=基礎(医療分)保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料 |
0歳~39歳までは基礎保険料+後期高齢者支援金分保険料で計算します。
40歳~64歳については上記のとおりです。
65歳~74歳は0歳~39歳と同様です。
基礎保険料
均等割額(39,900円×加入者全員)+所得割額(加入者全員の基礎所得×7.14)
=年間保険料(限度額63万円)
後期高齢者支援金分保険料
均等割額(12,900円×加入者全員)+所得割額(加入者全員の基礎所得×2.29)
=年間保険料(限度額19万円)
介護分保険料
均等割額(15,600円×40歳~64歳の加入者)+所得割額(40歳~64歳の加入者の基礎所得×1.96)
=年間保険料(限度額17万円)
金額シミュレーション
計算式を紹介しましたが実際に金額をモデルを作り計算してみましょう。
家族のモデル
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このような家族をモデルに実際に計算式を使って計算していきましょう。
世帯の基礎控除差引後の合計は435万円+3万円で438万円となります。
住民税基礎控除額は33万円となります。
所得額-住民税基礎控除額33万円=基礎控除差引額 |
夫A(以下Aと表記)は40歳なので40歳~64歳の計算を使用します。
国民健康保険料=基礎(医療分)保険料+後期高齢者支援金分保険料+介護分保険料
基礎保険料 39,900円×3人 =119,700円
所得割額 4,380,000円×7.14=312,732円
支援金 12,900円×3人 = 38,700円
所得割額 4,380,000円×2.29=127,020円
介護 15,600円×1人 = 15,600円
所得割額 4,350,000円×1.96= 85,260円
年間保険料合計 119,700円+312,732円+38,700円+127,020円+15,600円+85,260円
=699,012円
年間保険料合計は699,012円となります。
市区町村によって料率が違いますので参考としてください。ご自身で計算される場合お住まいの市区町村の料率を使用して計算してください。
計算をするときは必ず自分の住所地で
何度も繰り返しとなりますが、計算をしてみようと思った方は必ず自分のお住まいの住所地で計算をしてください。
今回は新宿区で計算してみましたが、23区内でも料率が違います。もちろん、都道府県でも金額が変わってきます。料率だけが違うだけでも金額はけっこう違うので高く見積もって安くなるならまだ良いですが、安く見積もって実際が高いとがっかりしますよね。
そんなことがないように、自分の住所地の計算方法で計算をしてみてください。
国民健康保険は身近な保険制度です
今回はこれぐらいにしたいと思います。
国民健康保険も健康保険もそうですが、最も身近な保険の制度です。生まれてから強制的に入る保険制度ですもんね。
基礎知識として少しでも国民健康保険のことがわかっていただけたら幸いです。
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