こんにちはユウタです。
みなさんは相続はいつ始まるか知っていますか?
ほとんどの方は「誰かが亡くなったとき」と答えますよね。その通りです。相続の開始は人の死亡によって開始します。
そして、相続が開始すると死亡した人の財産は相続人へ移転します。
亡くなってしまうと勝手に財産は相続人へ移ってしまうんですね。亡くなった方は死後に財産をどうしたいか伝えることができませんよね。
そのために、遺言書というものがあるんです。
目次
思いを伝える最終手段!相続での基本的な遺言書の書き方

遺言書は遺言者が死後に思いを伝えることができる最終的な意思表示手段なんです。
遺言書は遺言者が思いを伝える手段ですので、基本的に何を書いても大丈夫です。
しかし、実際に遺言として法律で定められている行為以外を書いても法律上の効力は残念ながらありません。
では、法律で定められる行為って何でしょう?法律で定められる行為は遺言で書くことによって相続人に対して一定の条件を与えることができるんです。
一定の条件というのは、例えば相続の分割の方法の指定や最長5年間の分割禁止の指定や遺言執行者を指定することができます。これらの行為は遺言でのみ指定することができます。
また、遺言ではもちろんできるんですが生きているときでもできる条件付けがあります。この例は、非嫡出子を認知すること。つまり、婚姻関係にない男女から生まれた子どもを認知することです。他にも推定相続人を廃除と廃除の取り消し請求ができます。
「廃除って何?」と思われると思うので説明しますね。
廃除とは、被相続人(亡くなった人)の生前に推定相続人が虐待などをすることや著しい非行がある場合に被相続人(亡くなった人)が家庭裁判所に請求することで推定相続人の相続分を失わせることができるんです。
廃除は生前に行う必要がありますよね。死んでしまったら家庭裁判所への請求は無理ですからね。
遺言書の種類
遺言書を書く前に遺言書の種類を少し知っておく必要があります。遺言の種類には普通方式と特別方式の2種類があります。
特別方式はあまりないケースですので今回は普通方式を説明します。
普通方式にはさらに3つの種類があります。まず、自筆証書遺言です。次に公正証書遺言です。最後に秘密証書遺言です。
この3種類の遺言は作成方法と手続きが変わってきます。
書き方の紹介については自分で書くことが大前提だと思いますので自筆証書遺言を選択することになります。
公正証書遺言と秘密証書遺言は後で軽く説明します。
遺言書の書き方
ここから遺言書の書き方を説明していきます。
遺言書の見本を記載しました。型式は特に決まりはありませんので参考です。注意点も併せて紹介します。
遺言書 遺言者相続一郎は以下の内容にて遺言する。 1. 私は私の所有する別紙1の不動産を妻である相続花子に相続させる。 2. 私は私の所有する別紙2の預貯金を長男である相続太郎に相続させる。 3. 私は私の所有する別紙3の預貯金を長女である相続桜子に相続させる。 4. 私は私の所有する別紙4の預貯金を長男の嫁である相続陽子に遺贈する。 5. 私は私の所有する残りの財産については妻である相続花子に相続させる。 6. 私はこの遺言の遺言執行者に山田 太郎を指定する。 遺言執行者住所:東京都◯◯区△△町▢丁目✕✕番地 令和2年4月27日 住所:東京都◯◯区▢▢町△丁目✕✕番地 相続 一郎 ㊞ ※全て自筆で書いてください。 |
別紙1 土 地 所在:東京都◯◯区▢▢町△町✕✕番 地番:△番地✕号 地目:宅地 地積:300㎡ 建 物 所在:東京都◯◯区▢▢町△町✕✕番地 家屋番号:△番地✕号 種類:居宅 構造:木造2階建て 床面積:1階 100㎡ 2階 90㎡※今回の見本は記載していますが、登記簿謄本のコピーを添付でも構いません。 相続 一郎 ㊞ |
別紙2・3・4 預 金 ◯◯銀行 ▢▢銀行 △△銀行 ※別紙2~4はまとめ記載しています。本来は別紙それぞれの記載でお願いします。 相続 一郎 ㊞ |
見本を見るだけではわからないと思うので具体的な書き方のポイントを説明します。
まず、用紙です。用紙は特に決まりがないです。何でも大丈夫です。コピー用紙、便せんなどあるものを使ってください。
ボールペンや万年筆などを使用してください。鉛筆やシャープペンシルでは擦れたり経年で消えてしまうこともありますよね。
内容については、遺言は全て自筆で書かなければいけません。そして、まずは遺言書であることをはっきりと記載しましょう。最後に書いた日付と署名捺印は忘れずにしましょう。
順調に書き始めて書き間違うことってありますよね。もし、間違いが簡単な場合は二重線で消して訂正印で構いませんが箇所が多いや見にくい場合は書き直した方が良いかもしれません。
相続人以外の人に財産を残すときは遺贈を使ってください。見本の4番は長男の嫁となってますので相続人ではないですよね。
遺言執行者は記載されていることが望ましいです。誰かに頼んでおきましょう。他人に中々頼むのが難しいときは長男など家族の誰かでも構いません。
別紙として見本では記載していますが財産目録はWordやExcelなど使用して表を作成したりしても構いません。もちろん、注として別紙にも記載してありますが通帳のコピーを添付でも大丈夫ですよ。しっかりと通帳の情報が見えるように開いた状態でコピーするのが良いと思います。
ここで注意点があります。預金などをまとめた表作成した場合でも署名捺印をしてください!
不動産については土地・建物の情報をしっかり記載した方が良いので登記簿謄本のコピーを添付するのが簡単で良いと思います。こちらも同様の注意点ですが署名捺印を忘れないように!
財産が多くなると別紙が増えてくると思います。枚数が多くても全てに署名捺印が必要です!
印鑑については特に決まりはないので認印でも構いませんが、できれば実印など自分以外が持っていない印鑑で押印した方が望ましいと思います。
この記載例を参考に注意点に気をつけて書いてみてください。見本には記載していませんが遺言者の思いを書いて残したいときは書いて大丈夫ですよ。家族への感謝やお願いなどなんでも書いてみてください。
一応ポイントをまとめました。
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このような感じで書いていけば問題ないと思います。
公正証書遺言と秘密証書遺言
先ほども少しでてきましたよね。自筆以外の残り2つです。
公正証書遺言については基本的に書くことはありません。というのも公証役場という場所で遺言者本人が口で遺言を述べます。それを公証人が書いて作成します。
そして、この遺言は公正証書として作成されます。
この方法は、公証役場が遺言の原本を保管します。そのため、改ざんの恐れがなく安全であること。他には家庭裁判所の検認がいらないというメリットがあります。
ただし、証人が2人以上必要であること。手続きが煩雑であること。そして、費用がかかります。
自分で保管すると紛失や改ざんが心配であればこの方法を選ぶと良いです。
秘密証書遺言については字の通り内容を秘密にできる遺言です。
作成は自書する必要はありません。PCでも代筆してもらっても大丈夫です。ただし、最後に本人の署名捺印が必要です。そして、遺言に封をします。
この方式にも証人が必要です。公証人1人と証人2人以上が必要になります。公正証書遺言よりも1人増えましたね。
さらに、公正証書遺言では必要なかった家庭裁判所の検認も必要となります。
ちょっとが手続きが面倒ですよね。
内容を秘密にしておきたい必要がある方が選ぶ方式です。封をするので改ざんされる恐れはないと思います。
自筆証書遺言書保管制度
自筆証書遺言を選択し記入したけれども、紛失や改ざんが心配という方。
令和2年7月10日から自筆証書遺言書保管制度が始まります。
この制度を利用すると有料ですが遺言書を法務局が保管してくれます。
必要書類を準備し遺言の保管が完了すると保管証が交付されます。今後何か手続きをするときは保管証が必要になるので、しっかり保管する必要がありますね。
この制度を利用するには申請書の記入と予約が必要です。
この制度を利用すると保管されている遺言書を相続人が閲覧する場合に有料となりますが閲覧の申請も可能です。
もし、自分で保管するのが心配な場合にはこの制度を利用するのも良いかもしれませんね。
遺言者の思いを理解し相続を話し合いましょう

遺言者の思いをくみ取る
今回はこれぐらいにしておきます。
遺言書は遺言者が家族に対しての感謝や今後の家族に対する願いをこめて書いていると思います。その中で誰に財産を残したいかなどを考えているはずです。例えば、遺言者が生前に病気をしていれば看病や介護してくれたこと。手術費用を援助してくれた。などを考えて財産をどれだけ残そうかと考えていると思います。
そういった内容が書いてあればわかりやすいですが書かれてないことも多いと思います。
しかし、遺言者がどういう思いで遺言書を書いたのか思いをくみ取り今後の分割協議に望むことを願っています。
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