相続で揉めないための方法 相続放棄【解説】

こんにちはYTAです。

相続ってどんなイメージがありますか?

「親族の財産が手に入る」とか「相続税を取られる」なんてイメージありますよね。

他には、「揉める」って話し良く聞きませんか?親族や兄弟で泥沼の相続争いとか聞きますよね。はっきり言って嫌ですよね。

そんな泥沼な争いをしてまで欲しい莫大な財産があれば仕方ないかもしれないです。しかし、一般的にはそこまで財産は多くないはずです。

そこで、今回は揉め事を回避するための方法として相続放棄してしまうのはどうでしょう。

記事のテーマ

揉め事を回避するための方法。相続放棄を解説

相続放棄をするといっても色々な手続きが必要だったりします。そういった所も今回紹介していきたいと思います。

相続で揉めないための方法!相続放棄【解説】

相続放棄とは

相続放棄をテーマで進めていきますが、相続の現場に出会わないと相続放棄と言われてもよくわからないですよね。

まず、相続放棄について説明します。ただし、とても簡単です。相続放棄とは、字のとおりですが相続を放棄することです。

つまり、「亡くなった方(被相続人)の財産や権利を全ていりません」と宣言することです。

相続から離脱することを意味するんですね。

相続放棄の使われ方

相続放棄は相続しないことを宣言して相続から離脱するための制度である。というのはわかりましたよね。

しかし、一般的な相続放棄の使い方は少し違うかもしれません。

相続というのは財産を引継ぐことではありますが、土地や預金のようなプラスの財産だけを引継ぐわけではありません。借金などのマイナスな財産があればそれも引継ぐことになります。

例えば、Aさんという方が亡くなりました。Aさんは生前に会社を経営してましたが業績が良くなく借金をして運転資金としていましたが結果的に倒産した。なんてことありますよね。

Aさんが借金を背負ったまま亡くなった場合、相続人となる方が借金を引継ぐことになります。もし、借金を上回る預金や不動産があれば多少の借金を背負っても良いかもしれませんが、借金以外他になにもなければ相続したくないですよね。

こういったケースで相続放棄が使われます。

相続放棄すればマイナスの財産も引継ぐ必要がなくなりますからね。

相続放棄の方法

相続放棄はただ相続しないと宣言しただけでは正式に放棄したことになりません。ちゃんと手続きが必要です。

手続きのポイントがこれです。

  • 相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述書を提出
  • 放棄をするのに相続人全員で申述は必要ない。放棄する1人で申述すればOK

大事なところは「相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内に」です。この期限内に家庭裁判所に相続放棄を申し出なければ相続を承認したことになってしまいます。

相続放棄の効果

相続放棄が家庭裁判所に認められると効力は以下のとおりです。

  • 相続放棄をした人は相続開始前にさかのぼって、初めから相続人でないとみなされる
  • 相続放棄をした人の代襲相続は認められない
  • 相続放棄をした人は相続財産に含まれない財産に関しては取得することができる

順番に解説しますね。

相続開始前にさかのぼって初めから相続人でないとみなされる

簡単説明すると相続人でなかったことになります。つまり、相続が開始された後3ヶ月以内に放棄を申し出るとその時点から相続人から離脱ではないんです。相続が始まったときから相続人ではなかったことになるんです。

図を見るとわかりやすいです。こんなイメージです。

4月に相続が開始されたとします。通常の相続人は承認すればそのまま進みます。
放棄は7月に放棄を申し出ると4月に戻って初めから相続人でなくなります。

代襲相続は認められない

まず、代襲相続って知っていますか?代襲相続とは相続人となるはずだった子に事情があり相続人となれない場合に子の下の世代に引継いで相続人となることです。

つまり、被相続人から見れば孫が代襲相続人となります。

代襲相続が認められるケース

  • 相続人となるはずの子が相続開始前に死亡している
  • 相続人が欠格事由に該当する
  • 被相続人に相続人から廃除されている

少し解説します。

相続開始前の死亡

当たり前ですが、相続開始前に死亡していれば相続人にはなれませんよね。これは代襲相続できます。

欠格

被相続人を殺害すること。詐欺や脅迫により遺言書を自分の都合良く書かせるなどです。これは欠格事由に該当します。こんなことをしたら相続させられないですよね。しかし、代襲相続は可能なんです。孫には罪がないってことなんでしょうか…。

廃除

廃除も欠格に少し近いです。被相続人に対して虐待や著しい非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に請求し相続権を失わせることです。こちらも代襲相続はできるんです。

殺害や詐欺・脅迫や虐待など凄くひどい行為にもかかわらず代襲相続はできるんですよね。

しかし、相続放棄に関しては代襲相続はできません。

相続財産に含まれない財産は取得可能

相続放棄は被相続人の財産や権利を一切取得せず拒否することでしたよね。

それは、あくまでも相続財産についてなんです。相続税で使われる用語ですが、みなし相続財産といわれる部分については取得することができるんです。

みなし相続財産には生命保険や死亡退職金などが該当します。生命保険は契約のときに保険金の受取人を決めますよね。それが、相続放棄する人であっても受取人になっているので取得可能です。

死亡対象金も同様です。被相続人が死亡したときに遺族に対して支払われるものですから相続放棄していても取得することができるんです。

相続放棄で生活を安定させる

ここまで相続放棄の基礎知識について解説してきましたが、そろそろ本題に入ります。

相続で揉める原因とは

結論としては、相続で揉める原因はやはりお金が絡むからですよね。

兄弟姉妹が多ければなおさら揉めそうなのは想像がつきますよね。

細かく揉める原因について深掘りすることは今回の記事の本質ではないのでしませんが、思いつく原因として財産の多くが「不動産で金銭に分けにくい」とか「兄弟姉妹の中が極端に悪く話し合いの折り合いが全くつかない」なんてこともありますよね。

相続で揉めることは消耗します

この記事で紹介したい本質はこちらです。

相続争いは消耗戦です。身内でお金について争うなんて想像しただけでも疲れますよね。

仮に、揉めずに話し合いが上手くいったとしても何回も話し合いの場を設けますよね。そのたびに貴重な時間を使って話し合うんです。体力的にはしんどいですよね。

では、話し合いが上手くいかないケースはどうでしょう。話し合っても平行線をたどります。平行線のまま進まなければ話し合いの回数はさらに増えますよね。

そして、最終的には話し合いで解決できず家庭裁判所の審判なんかになれば気力も体力も消耗します。

話し合いが上手くいかなければ弁護士を依頼することも予想されますよね。そうなれば成功報酬として取得した財産から金銭を支払う必要があり、金銭的消耗もありますよね。

このように争うとあらゆるものを消耗するんです。

消耗しなければ生活を早く安定することができる

時間・体力・精神力・金銭と消耗がなければ今までと同じ生活に戻るだけですよね。相続がなければお金の話なんてしないで穏やかな生活を送れるんです。

争うことで消耗してしまうと沈んだ気持ちや感情を知らず知らずのうちに家庭に持ち込んでしまい、平穏な日常生活も壊れてしまうかもしれません。

それを回避するために相続放棄をするべきだと思います。

相続放棄はリスク回避に有効

兄弟姉妹の仲が悪化することや自分の家庭内も壊れるなんて完全なリスクですよね。

これを回避できる方法は相続放棄です。いち早く相続争いから離脱すれば後は野次馬のように見物してればいいんです。

相続財産が生前住んでいた土地と建物と預金ぐらいであれば財産は高く見積もっても1,000万円~3,000万円程度だと思います。

相続財産が3,000万円だとして法定相続できっちり割ったとします。配偶者が1/2で子どもが3人であればそれぞれ1/6です。子どもの相続分は250万円です。

250万円ぐらいであれば普段の生活で節約して貯金をしたら10年あれば回収できますよね。

250万円獲得のために自分の家庭まで壊れたら話にならないですよね。

相続は円満に解決するべき

相続放棄も円満解決の方法

今回はこれぐらいにしたいと思います。

相続放棄は1人が相続から離脱することで相続人の数は減ります。人数が減れば意見もまとまる可能性は高くなりますよね。

もし、両親や兄弟姉妹で相続の話をする機会があれば、相続放棄することを事前に伝えとくのもいいかもしれませんね。

事前にわかれば生命保険の受取人なども事前に変えられますよね。

今後相続の機会があり、争う可能性があるのであれば相続放棄も1つの選択肢だと思っていただければ幸いです。

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サラリーマン時代から資格の勉強を始めてサラリーマンを辞めて行政書士・日本FP協会認定AFP・投資診断士をやっています!投資・人生設計・資格・子育て中の30代男性のライフスタイルの情報を発信しています。